佃リバーシティ自治会 会則規約 (令和2年8月26日改正)
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、『佃リバーシティ自治会』と称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所をケン不動産リース株式会社の管理するリバーシティ21イーストタワーズ(10号棟)、イーストタワーズⅡ、6、7、8、9号棟内の下記住所に置く。
〒104-0051東京都中央区佃2-2-10-3106(梅川方)
TEL 03-5547-6055
第3条(目的)
本会は前条居住の住民あるいは法人等の会員の相互扶助による親睦交流・生活環境の改善と安全確保、災害安全対策、文化福祉等の向上・増進を図る事を目的とする。
第4条(活動)
本会は第3条の目的を達成させるために、次の活動を行う。
1.会員相互の親睦交流を図り、健康で文化的な生活をおくるための活動
2.都市再生機構、自治体、企業等に対する渉外活動
3.その他、本会の目的を達成するために必要な一切の活動
第5条(活動原則)
1.個人の生活を尊重し、これを侵さないこと。本会の目的に反する営利的商行為、宗教あるいは政治的活動に対して本会としては利益を供与してはならない。
2.本会の活動は住民の総意を反映することを目的とし、毎月一回の理事会、または臨時理事会あるいは各部会の開催を経て、承認を得た上でなければ活動事案の執行はしてはならない。但し、緊急災害の発生のため、理事会の招集が困難と認められるときは、会長理事の判断により、あらかじめ定められている行動実施大綱に基づいて、即時実施する事は可とする。
第6条(資格)
1.本会は正会員並びに賛助会員を以って構成する。
2.本会正会員は、住民登録の有無に関係なく、佃リバーシティ21の都市再生機構敷地内に居住する日本人並びに外国人世帯の一戸を以って一単位とする。
3.本会賛助会員は、前項居住区並びに佃二丁目1番3号、同二丁目1番4号、同二丁目
1番6号所在の法人または個人事業者を以って一単位とする。
第7条(会費・義務) 会費の金額設定は、毎年一回行われる4月の年次総会前の年次総括理事会において年度ごとに決定し、定期総会の承認を得て実施されることとする。但し、変更の必要を認めないときは前年通りとする。
第8条(権利)
1.正会員並びに賛助会員は、会費の本会事務局への納入をもって即日本会会員としての諸権利を有するものとする。
2.正会員は理事会の承認を得ることを条件として臨時総会開催を請求する事ができる。
3.正会員は本会事務局に対していつでも会計帳簿の閲覧請求をする事ができる。
年一回開催の定期会員総会において、一世帯あるいは一法人を以って一単位の議決権の行使ができる。但し、この議決権は例え会員同士といえども他人に譲渡してはならない。
第9条(機関の種類)
本会は、次の機関を置く。
1.総 会
2.理事会
第10条(役員任期および組織)
1.本会理事は第6条2項及び3項に定める正会員の中から互選によって選出され、理事の総意によって会長理事を選出する。
2.理事以外の各種委員・各部会役員等に関しての選任については、会長理事の推薦を受けた者で、月例理事会に於ける承認を必要とするものとし、関係公的機関への届出は、定期会員総会又は臨時会員総会に於ける承認を必要とするものとする。
3.役員任期
会長理事 1期2年
理 事 1期1年
いずれも再任を妨げない。但し、理事は年次総会での承認を要する事とする。
4.会長理事はその任期中に疾病、転勤あるいは住所移転等のやむを得ない事情により職務の続行が困難と認められたときは、速やかに後継会長理事を推薦指名することができる。この場合、後継会長理事は指名を受けた日から7日以内に開催される臨時理事会の承認を受けた日をもって『臨時会長理事』に就任し、任期は前任会長理事の残存任期までとする。
5.会長理事がその任期中に事故または病気等により職務の遂行能力が困難と見做されたときは、その家族に対して常任理事会への辞表提出を求めることにより、会長理事の職務を解くことができる。この場合の『臨時会長理事』の選出にあたっては、前項に準ずるものとする。 6.すべての役職者の内、誰人といえどもその任期中において本会役員としてふさわしくない公序良俗に反する行為が現認されたときは、当該役員の役職を解任することができる。
第11条(会員総会)
会員総会は、本会の最高議決機関であり、定期会員総会と臨時会員総会の二種類とする.
第12条(会員総会の構成)
会員総会は、正会員をもって構成する。ただし賛助会員はオブザーバー参加を可とする.
第13条(総会の開催)
定期会員総会は毎年4月の年一回の開催とする。また臨時会員総会は、理事の二分の一以上、または登録会員総世帯の内、十分の一以上の世帯の要求があれば、会長理事は理由の如何を問わず1ヶ月以内に臨時会員総会の開催を実施しなければならない。
第14条(定期・臨時会員総会の招集と付帯事項)
定期会員総会または臨時会員総会を招集するに際して、会長理事は総会前の理事会において決議した議題について、都市再生機構の各棟に設置されている告知板への掲示、または郵便はがき等の書面による通知、その他適切な方法により、開催日当日を含めて7日以上前に告知しなければならない。
但し、次の事項は会員総会に付議する。
1.活動報告
2.決算報告及び会計監査報告
3.会則規約、規則の制定及び改廃
4.活動方針及び予算
5.理事の選任及び承認
6.会長理事の選任及び承認(第10条4の特例を除く)
第15条(会員総会の成立)
会員総会は、登録会員総世帯数の二分の一以上(委任状を含む)または理事職以上の二分の一以上の数の個人の出席をもって成立とする。
第16条(議事の承認と否決)
1.議決権の行使は、登録世帯に1議決権を有し、登録世帯の出席者と委任状総数を合わせた数を会員総会の参加議決権の総数とする。
2.会員総会の議事の決定は、出席した会員の二分の一以上をもって可決とし、可否同数の場合は議長の決済とする。
3.議事について惹起した紛議により、議事の可否が問えないと判断された場合は、議長は職権により廃案または後日の改案上程などの決定に付すことができる。
第17条(会員総会の議長ほか)
総会の議事運営に当たる議長・副議長及び書記(正・副各1名)は、その都度、総会において理事の中から選出する。但し、この場合の議長・副議長・書記の職権は会員総会閉会と共に失権する。
【第二節 理事会等】 第18条(理事会) 理事会は、本会の執行機関であり、会長理事の任命によりその業務を執行し、定期・臨時会員総会に対して責任を負う。
第19条(理事等の任命および召集)
1.(就任)
理事は自身の居住する都市再生機構棟に居住する会員三人以上の推薦、または先任理事二人以上の推薦、あるいは会長理事が必要と認めたときに任命して内定し、関係公的機関への届出は定期・臨時会員総会の承認を経て実施し、本会事務局への登録をもって決定とする。
2.(役務分担)
会長理事は全ての会員に対して理事会を代表して執行事案の全責任を負う。
理事は、総会に対して担当部門全ての責任を負う。
3.(招集)
理事会の招集は、理事総数の二分の一以上の請求または会長理事が必要と認めたときに各棟の告知板への告知または各人へのEメールによってできる。
4.(議事の成立と可決)
理事会は、理事総数の二分の一以上による成立とし、議事の可決は出席者の二分の一以上とする。
第20条(理事会の活動)
1.理事会は、年次総会における予算決定の範囲内で前条4項の議事成立可決に基づき、これを執行する。
2.全ての執行活動状況はその都度、各部門長の責任において予算執行状況も付して会長理事に文書により報告し、会長理事は全ての執行状況をまとめて定期会員総会に報告する義務を負う。
3.各部会の予算編成に基づいて議事執行を経過しても余剰金が発生した場合、各部会担当理事は速やかに予算会計委員会に返納し、年度内に費消した金員については前例を認めず、翌年度予算の参考から除外する。
第21条(議事録の作成)
会員総会をはじめ各部会の議事録は本会事務局の責任においてこれを記録し、各々の会合にて決定可決した議事の承認を証する為、各会合別の参加者の内、理事職以上の責任職にある者は自署して責任を明らかにしなければならない。この場合、例え議案に反対の立場を表した者といえども議案採決の結果に従う立場からこの署名を拒絶してはならない。
第22条(慶弔費) 理事会は下記に該当する者の親族に対して、会長理事の決済を得て、慶弔金を支払う。
1.会員と同居の小学校新入学児童1名当り金2000円相当額の金券。
2.会員および同居の親族が死亡の時は弔慰金として現金5,000円。
第23条(設立年月日)
本会の設立は、平成7年4月1日とする。
令和2年7月8日 伊藤献氏辞任及び、梅川貢一郎氏会長就任
佃リバーシティ自治会理事会事務局
この規約の内容について事実と相違ないことを証明します
東京都中央区佃2-2-10-3106 代表者 梅川 貢一郎