佃リバーシティ自治会 会則規約  (令和6年8月1日改正)

第1章 総則 

第1条(名称)  

本会は、『佃リバーシティ自治会』と称する。

第2条(事務所)  

本会は、事務所をリバーシティ21イーストタワーズ(10号棟)、イーストタワーズⅡ、6、7、8、9号棟内(以下、イーストタワーズ各棟と呼称する)の下記住所に置く。

 〒104-0051東京都中央区佃2-2-7-302(佐藤方) 

 TEL 090-7175-0680   

第3条(目的) 

本会は前条居住の住民あるいは法人等の会員の相互扶助による親睦交流・生活環境の改善と安全確保、

災害安全対策、文化福祉等の向上・増進を図る事を目的とする。

第4条(活動) 

  本会は第3条の目的を達成させるために、次の活動を行う。

  1.会員相互の親睦交流を図り、健康で文化的な生活をおくるための活動

  2.各棟管理会社、自治体、企業等に対する渉外活動

  3.その他、本会の目的を達成するために必要な一切の活動

第5条(活動原則) 

  1.個人の生活を尊重し、これを侵さないこと。本会の目的に反する営利的商行為、宗教あるいは政治的活動に対して本会としては利益を供与してはならない。

  2.本会の活動は住民の総意を反映することを目的とし、年次理事会、または臨時理事会あるいは各部会の開催を経て、承認を得た上でなければ活動事案の執行はしてはならない。但し、緊急災害の発生のため、理事会の招集が困難と認められるときは、会長理事の判断により、あらかじめ定められている行動実施大綱に基づいて、即時実施する事は可とする。

 3.本会活動への参加によって生じる理事及び協力会員(本会行事等への協力を行う会員)の肉体的、精神的及び経済的負担については、これらを優先して解決することに努めねばならない。

第2章 会員並び賛助会員 

第6条(資格) 

  1.本会は正会員並びに賛助会員をもって構成する。 

  2.本会正会員は、住民登録の有無に関係なく、佃リバーシティ21のイーストタワーズ各棟に居住する日本人並びに外     国人世帯の一戸を以って一単位とする。 

  3.本会賛助会員は、前項居住区並びに佃二丁目1番3号、同二丁目1番4号、

同二丁目1番6号所在の法人または個人事業者を以って一単位とする。 

 

第7条(会費・義務)                               

 会費は徴収しないものとし、原則として第6条に記載の会員の資格を持つものは全て会員とする。

  また、会員は行事等への参加を義務付けられるものではなく、参加は自由意志によるものとする。

第8条(権利) 

   1.正会員並びに賛助会員は、第6条に記載の会員の資格を持つものは本会会員としての諸権利を有するものとする。 

   2.正会員は本会事務局に対していつでも会計帳簿の閲覧請求をする事ができる。 

  3.第6条に記載の会員の資格を持つものであっても、書面もしくはEメールにより

      事務局へ本会への参加を辞退する旨の内容を通知することで、非会員となることができ、

  その場合は、すべての権利を放棄するものとする。

 

第3章 組 織

第9条(機関の種類)  

本会は、次の機関を置く。 

1.理事会 

第10条(役員任期および組織) 

  1.本会理事は第6条2項及び3項に定める正会員の中から互選によって選出され、

      理事の総意によって会長理事を選出する。 

  2.理事以外の各種委員・各部会役員等に関しての選任については、会長理事の推薦を受けた者で、

      理事会に於ける承認を必要とするものとする。 

  3.役員任期

会長理事 1期2年 

理  事  1期1年  

いずれも再任を妨げない。但し、理事は年次理事会での承認を要する事とする

  4.会長理事はその任期中に疾病、転勤あるいは住所移転等のやむを得ない事情により職務の続行が困難と

     認められたときは、速やかに後継会長理事を推薦指名することができる。

     この場合、後継会長理事は指名を受けた日から7日以内に開催される臨時理事会の承認を受けた日をもって

     『臨時会長理事』に就任し、任期は前任会長理事の残存任期までとする。 

  5.会長理事がその任期中に事故または病気等により職務の遂行能力が困難と見做されたときは、

     その家族に対して常任理事会への辞表提出を求めることにより、会長理事の職務を解くことができる。

     この場合の『臨時会長理事』の選出にあたっては、前項に準ずるものとする。

  6.すべての役職者の内、誰人といえどもその任期中において本会役員としてふさわしくない公序良俗に反する行為が

     現認されたときは、当該役員の役職を解任することができる。 

 

【第一節 理事会】

第11条(理事会)

  理事会は、本会の執行機関であり、会長理事の任命によりその業務を執行する。

  年次理事会は毎年4月に行い、臨時理事会は理事の二分の一以上からの要求があれば開催しなければならない。

第12条(議決及び公告)

  理事会は本会の最高議決機関とし、年次もしくは臨時理事会での報告内容及び議決内容は、

  すみやかに各棟掲示板等に公告し本会会員へ周知しなくてはならない。

第13条(理事等の任命および召集) 

  1.(就任)

     理事は自身の居住するイーストタワーズ各棟に居住する会員三人以上の推薦、または先任理事二人以上の推薦、

     あるいは会長理事が必要と認めたときに任命して内定し、関係公的機関への届出は議決後の公告期間を経たのちに

     実施し、本会事務局への登録をもって決定とする。 

  2.(役務分担) 

     会長理事は全ての会員に対して理事会を代表して執行事案の全責任を負う。 

     理事は担当部門全ての責任を負う。 

  3.(招集)

     理事会の招集は、理事総数の二分の一以上の請求または会長理事が必要と認めたときに各棟の告知板への告知

     または各人へのEメール等の電子媒体によってできる。 

  4.(議事の成立と可決) 

     理事会は、理事総数の二分の一以上による成立とし、議事の可決は出席者の二分の一以上とする。 

第14条(理事会の活動) 

  1.理事会は、年次理事会における予算決定の範囲内で前条4項の議事成立可決に基づき、これを執行する。 

  2.全ての執行活動状況はその都度、各部門長の責任において予算執行状況も付して会長理事に文書等により報告し、

      会長理事は全ての執行状況をまとめて理事会に報告する義務を負う。 

  3.各部会の予算編成に基づいて議事執行を経過しても余剰金が発生した場合、各部会担当理事は速やかに

      予算会計委員会に返納し、年度内に費消した金員については前例を認めず、翌年度予算の参考から除外する。 

第15条(議事録の作成) 

  理事会をはじめ各部会の議事録は本会事務局の責任においてこれを記録し、各々の会合にて決定可決した議事の承認を

  証する為、各会合別の参加者の内、理事職以上の責任職にある者は自署して責任を明らかにしなければならない。

  この場合、例え議案に反対の立場を表した者といえども議案採決の結果に従う立場からこの署名を拒絶してはならない。  

 

第4章 附 則

第16条(附則の整備) 

 本会則にて既定のない内容であっても本会の運営に於いて必要と思われる規定は附則をもってこれに対応する。

第17条(附則の要件)

  附則の要件は以下の通りとする。

  1.健全な会の運営を目的として規定する。

  2.その時々の社会情勢や運営体制に基づいて都度改定が行われる。

  3.改定内容は理事会において理事の二分の一以上の承認により反映される。

第18条(設立年月日) 

    本会の設立は、平成7年4月1日とする。 

 

令和2年7月8日改定(伊藤献氏辞任 梅川貢一郎氏会長就任の為) 

令和6年8月1日改定(梅川貢一郎氏辞任 佐藤和則氏会長就任の為) 

佃リバーシティ自治会理事会事務局

この規約の内容について事実と相違ないことを証明します

            東京都中央区佃2-2-7-302  代表者 佐藤 和則

 


附則1-公告について

第12条(議決及び公告)について以下の通り附則を規定する。

 

1.公告の場所

 本会の対象地域の各居住棟のエントランスに設置してある掲示板にて行う。

2.公告の期間

 公告の期間は14日以上とし、期間を経た内容は承認されたものとする。

3.公告の記載内容

 記載内容は日本語及び英語で行う。

4.異議申し立て等への対応

 公告に対する異議申し立てがある場合は、その内容を理事会で検討し、再度公告を行うものとする。その場合の公告期間は再公告日を起算日とする。

 

本附則の施行日

 令和6年8月1日 制定


 附則2-予算の執行について

第20条(理事会の活動)にて規定されている予算の執行に関連して以下の通り附則を規定する。

 

1.会計管理者における通帳等の管理について

 本会の予算を預かる者は、理事からの要請がある場合、速やかに通帳等の開示を行わなくてはならない。

2.本会資産の内容に変更が生じた場合

 本会の予算を預かる者は、予算の執行等で本会資産の内容に変更が生じた場合、管理する通帳の記載内容を原則7日以内にコピーもしくは電子情報で理事会へ報告する義務を追う。

3.定期報告の義務

 本会の予算を預かる者は、本会資産の内容に変更が生じていない場合でも、理事会への資産内容の報告が90日以上なされていない場合は、コピーもしくは電子情報で理事会へ報告する義務を追う。

 

本附則の施行日

 

 

 令和6年8月1日 制定